山口県信用農業協同組合連合会(以下「当会」という。)は、お客さまの利益が不当に害されることのないように保護し、農業協同組合法、金融商品取引法および関係するガイドラインに基づき、利益相反のおそれのある取引を適切に管理するための体制を整備するため、利益相反管理方針(以下、「本方針」という。)を定めたので、その概要を公表いたします。

  1. 対象取引の範囲
    本方針の対象とする利益相反のおそれのある取引とは、当会の行う信用事業関連業務または金融商品関連業務にかかるお客さまとの取引であって、お客さまの利益を不当に害するおそれのある取引をいいます。

  2. 利益相反のおそれのある取引の類型
    利益相反のおそれのある取引の類型は、次のとおりです。
    (1)お客さまと当会の間の利益が相反する場合
    (2)お客さまと他のお客さまとの間の利益が相反する場合

  3. 利益相反管理統括部署
    当会は、利益相反のおそれのある取引の特定および利益相反管理に関する当会全体の管理体制を統括するための利益相反管理統括部署およびその責任者を定めます。この統括部署は、営業部門等からの影響を受けないものとします。

  4. 利益相反の管理の方法
    利益相反のおそれのある取引を特定した場合には、次に掲げる方法により当該利用者の保護を適正に確保します。
    (1)対象取引を行う部門と当該利用者との取引を行う部門を分離する方法
    (2)対象取引または当該利用者との取引の条件もしくは方法を変更し、または中止する方法
    (3)対象取引に伴い、当該利用者の利益が不当に害されるおそれがあることについて、当該利用者に適切に開示する方法(ただし、当会が負う守秘義務に違反しない場合に限ります。)
    (4)その他対象取引を適切に管理するための方法

  5. 利益相反管理体制
    当会は利益相反管理体制を整備し、以下のとおり実効性のあるものにします。
    (1)統括部署は、本方針にそって、利益相反のおそれのある取引の特定および利益相反管理を適正に実施します。

    (2)当会の役職員に対し、本方針および本方針を踏まえた内部規定に関する研修を実施し、利益相反管理についての周知徹底に努めます。

    (3)当会は、本方針に基づく利益相反管理体制について、その適切性および有効性を定期的に検証し、必要に応じて見直しを行います。

このページは、Microsoft Internet Explorer 5.0以降で動作確認しております。

Copyright(c)2009. JABANK-YAMAGUCHI. All rights reserved. 内容の無断利用を禁じます。