当座貯金
Earn money

(令和元年7月1日現在)

1.商 品 名 当座貯金
2.販売対象 個人および法人(団体を含む)
3.期間 期間の定めはありません。
4.預入方法 (1)預入方法 随時預入
(2)預入金額 1円以上
(3)預入単位 1円単位
5.払戻方法 小切手・手形により随時払い戻します。
6.利 息 無利息
7.手 数 料 小切手・手形用紙代金は店頭に備え置く手数料等一覧に記載します。
8.付加できる
  特約事項
別途審査により貸越を利用できます。
9. 貯金保険制度
 (公的制度)
貯金保険制度により全額保護されます。
10. 苦情処理措置
  および紛争解決
  措置の内容
  • 苦情処理措置
    本商品にかかる相談・苦情(以下「苦情等」という。)につきましては、当JA本支店(所)またはこちらにお申し出ください。当JAでは規則の制定など苦情等に対処する態勢を整備し、迅速かつ適切な対応に努め、苦情等の解決を図ります。
     また、JAバンク相談所(電話:03-6837-1359)でも、苦情等を受け付けております。
  • 紛争解決措置
     外部の紛争解決機関を利用して解決を図りたい場合は、次の機関を利用できます。こちら、またはJAバンク相談所にお申し出ください。
    【山口県弁護士会仲裁センター】
     電話:083-922-0087
    【広島弁護士会仲裁センター】
     電話:082-225-1600
    【福岡県弁護士会紛争解決センター】
     (北九州)電話:093-561-0360
     (福 岡)電話:092-741-3208
     (久留米)電話:0942-30-0144
    【東京弁護士会紛争解決センター】
     電話:03-3581-0031
    【第一東京弁護士会仲裁センター】
     電話:03-3595-8588
    【第二東京弁護士会仲裁センター】
     電話:03-3581-2249
    【民間総合調停センター】
     (大阪府)(JAバンク相談所を通じてのご利用となります。上記JAバンク相談所にお申し出ください。)
    「東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会(以下「東京三弁護士会」という)では、東京以外の地域のお客様からのお申し出について、お客様の意向に基づき、お客様のアクセスに便利な地域で手続を進める方法もあります。
    ・現地調停:東京の弁護士会と東京以外の弁護士会が、テレビ会議システム等により、共同して解決に当たります。
    ・移管調停:東京以外の弁護士会の仲裁センター等に手続を移管します。
     なお、現地調停、移管調停は全国の弁護士会で実施しているものではありません。具体的内容は上記JAバンク相談所または東京三弁護士会にお問合せください。」
11. その他参考
  となる事項
  • 口座開設にあたり所定の審査が必要となります。
  • この取引は、当事者の一方の都合でいつでも解約出来ます。ただし、当JAに対する解約の通知は書面によるものとします。
  • この取引が終了した場合には、その終了前に振出された約束手形、小切手または引受けられた為替手形であっても、当JAはその支払義務を負いません。
  • 前項の場合には、未使用の手形用紙、小切手用紙は直ちに当店へ返却するとともに、当座勘定の決済を完了してください。

お申し込み・お問い合せは、お近くのJAバンクまでお気軽にご連絡ください。
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